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東京高等裁判所 平成12年(ツ)53号 判決 2000年9月27日

上告人(被告控訴人) 株式会社エイワ

右代表者代表取締役 A

右訴訟代理人弁護士 杉山喜久枝

被上告人(原告被控訴人) X1

被上告人(原告被控訴人) X2

右両名訴訟代理人弁護士 畠山正誠

主文

一  本件上告を棄却する。

二  上告費用は、上告人の負担とする。

理由

上告代理人の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

よって、本件上告は理由がないから、民事訴訟法319条に従いこれを棄却することとし、上告費用の負担につき、同法67条1項、61条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 塩崎勤 裁判官 小林正 萩原秀紀)

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